北海道は夏と冬の前にタイヤ交換を行いますが,いつもこの時期に思い出す事故があります。

実家に預けていたタイヤを取りに行き,自宅の駐車場でワンボックスの車内後方からタイヤを降ろそうとした際に,目測を誤ってそのまま地面に落下したお客様がいたことです。腰を強打し2週間動けないほどのケガでした。

当時保険会社はケガの補償をする「人身傷害保険」の適用にはならず支払は出来ないの一点張り・・・

理由は,下記のようなことを挙げました。

・エンジンが停まっている

・申し訳ないがご自身の不注意である

・車の運転と関係がない行動である

そこで自動車保険の約款を再度読んで考えてみました。当時も現在と変わらず「契約自動車の『運行』に起因する事故」に支払いがなされることが明記されていました。そこで保険会社顧問弁護士を調べ,「運行」の定義をお聞きしました。

「運行」とは,簡単に言えば…

車に乗るには何か目的がある。車に乗るために開錠し,目的を果たして施錠するまでが「運行」であるとのことです。これまでの自分のイメージではアクセルを踏んで車が動いている状態を想定していましたので,意外な返答でした。それで今回の事故は目的の最中に発生しているが該当になるか確認したところ「有責の案件」であるとの言葉をいただき,無事に治療費の支払につなげることができました。

この機会に「人身傷害補償」のメリットをお伝えいたします。車両の運行に起因する事故による治療費,通院費,休業補償,慰謝料などが支払われます。これらの補償のみの使用は翌年以降の保険料に影響しません!無事故扱いで支払が可能です。今後もしっかり内容を説明してお客さんに事故によって受けた痛みを何年も後にまで残さない治療をしていただくことを心がけております。

長文でしたが最後までご覧くださり,ありがとうございました。

札幌豊平店
新井