冬の風物詩「雪虫」が大量発生しているとのことで、視界を遮り、口に混入したりと、困惑されている方もいらっしゃるかも知れません。どうぞお気をつけてお過ごしくださいませ。
さて、今回の質問コーナーは、何かがぶつかったわけでもないのに、窓ガラスや玄関のガラスが割れた時のお話です。
Q.窓ガラスが熱割れの被害にあった場合、不測かつ突発的な事故として支払対象になりますか?
A.支払対象になります。
熱割れはガラスが熱によって割れる自然現象であり、不測かつ突発的な事故として扱います。
※損害の額が自己負担額以下の場合は保険金の支払いの対象となりませんのでご注意ください。
不測かつ突発的な事故とは、予測不可能な事故(繰り返し同内容の事故が発生する場合を除く)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故です。
※熱割れは火災保険の対象になりますが、ガラスの修理代金が免責金額より安い場合は保険が下りないため注意が必要です。免責金額とは、いわば「保険会社が責任を負わない金額」のことです。
たとえば、免責金額が10万円だった場合、10万円を超えるかそれ以下かが保険金が下りる基準となります。
そもそも、熱割れは、どのようにして発生するのでしょうか。
原因は、ガラスの温度差により起きます。ガラスの温度が低いまま、家の中の暖房の熱により、熱膨張が発生します。その引張応力にガラスが耐え切れなくて、割れてしまいます。
対策としては、ガラスの耐久度を上げたり、ガラスの温度差の発生を防ぐなどがあげられます。
まずは、ご自身の保険証券をご覧になり、不測かつ突発的な事故が対象になっているか、
また、玄関や窓ガラスをチェックするなど、取り組んでみてはいかがでしょうか?
札幌中央店
吉田