自動車(四輪車同士)の修正要素について

著しい過失・重過失(5%から25%の修正)

基本の過失相殺率を定めるに当たっては、事故態様ごとに通常想定される過失を考慮に入れているから、著しい過失とは、事故態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失をいう。重過失とは、著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失をいう。なお、著しい過失と重過失が修正要素として区別されている場合には、それぞれ与えられる数値は択一的に適用され、重複しては適用されない。例えば、重過失があったとされる場合には、当該掲げられた数値を修正すれば足り、更に著しい過失の分の数値を修正するわけではない。

車両一般の著しい過失の例としては、脇見運転等著しい前方不注視(法70条)、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(法70条)、携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転すること(法71条5号の5。平成16年の法改正によって罰則規定が整備された。)、おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路を除く)、酒気帯び運転(法65条1項)等が挙げられる。

車両一般の重過失の例としては、酒酔い運転(法117条の2第1号)、居眠り運転、無免許運転、おおむね時速30㎞以上の速度違反(高速道路を除く)、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合(法66条)等が挙げられる。

 

岩見沢店

西岡

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