寒暖差の激しい今時期ですが、体調いかがでしょうか。

また今年も年末調整の時期になりました。保険料控除の手続きを行うと還付金が返ってくることがありますが、ご存じの方も多いかと存じます。それは、生命保険料控除と地震保険料控除の2種類ありますが、今回は、その地震保険料控除のお話です。

ちなみに、保険料控除制度とは、1月~12月に払い込まれた保険料に応じた一定の額が、所得税と住民税の課税対象となる 所得から控除される制度です。
「所得税」や「住民税」は1年間の所得金額に基づき課税額が決まりますが、最低限の生活を保障することへの 配慮や、医療費・災害等にあった場合のやむをえない支出、その他特殊な事情等を考慮して、一定の金額を 所得から控除することができます。これを「所得控除」といいます。当年の所得額に基づいて、当年に所得税、翌年に住民税が課税されます。所得税の年末調整や確定申告時に控除申告を行えば、自動的に住民税でも控除が受けられます。

さて、地震保険料控除では、所得税の場合、年間(1月1日から12月31日までの間)に支払った保険料相当額が控除されます。(上限が5万円です。)

保険の対象は、居住用家屋(別荘、空き家は除きます。)、生活用動産いわゆる家財(明記物件は除きます。)で、事業用部分にかかる保険料(営業用什器・備品等)は、事業所得の必要経費となるため対象外でございます。

保険料控除証明書の形態として、1年契約および長期契約の「初年」は、契約時に「保険証券」と一緒に送付されます。お手元の証券をまずはご確認くださいませ。
また、「2年目以降」は毎年10月に「保険料控除証明書はがき」が発行されます。

問い合わせで多いのが、証券や保険料控除証明書が見当たらなくてどうしたら良いのか???
そんな時は、再発行が可能でございます。電子データでメールやこちらで出力して郵送いたしますので、気兼ねなく代理店及び担当者まで、お申し付けくださいませ。よろしくお願いいたします。

 

札幌中央店

吉田